長野UCカード会員規約 一部改定のお知らせ
割賦販売法改正に伴い、2009年12月1日をもってUCカード会員規約及び個人情報の取扱いに関する重要事項を改定いたします。規約及び重要事項の改定箇所は以下のとおりです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、長野UCカード会員規約第19条(規約の改定並びに承認)により、変更を承認したものとさせていただきます。
一般条項
第1条(会員−本人会員・家族会員)
- 長野カード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、長野UCカード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、次の各号の一つにでも該当しない場合、その他当社が合理的な判断により入会を認めた方を本人会員とします。
(イ)虚偽の申告をした場合。
(ロ)当社に対する他の支払債務又は当社の保証している債務の履行を怠った場合。
(ハ)当社の判断により信用状態に重大な問題がある場合。
(ニ)反社会的勢力およびその関係者であることが判明した場合。
(ホ)過去において、犯罪収益に関与している可能性がある取引が判明した場合。
- 家族会員とは、本人会員の家族のうち、本人会員が、家族会員のカード利用について本規約の適用があることを承諾のうえ本人会員の代理として指定して申し込みをし、前項各号に該当せず、当社が合理的な理由に基づき、妥当と判断した方とします。
第5条(カード利用可能枠)
- 第1項にかかわらず、第23条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合会員は、支払区分ごとの未決済残高が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。ただし、未決済残高の合計が、第1項に定める利用可能枠を超えてご利用いただくことはできません。なお、各々の利用可能枠を超えて当該支払区分でカードを利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただきます。
第7条(代金決済)
- 第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)のご利用代金は、原則として毎月10 日に締め切り(以下「締切日」と称します。)、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。
(以下省略)
第10条(退会及びカードの利用停止と返却)
- 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が合理的な判断により会員として継続いただくことが困難と考えた場合は、当社は、通知、催告を行うことなく、カードの使用停止又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
(ホ)反社会的勢力およびその関係者であることが判明した場合。
(ヘ)監督官庁が指定する資金洗浄対策に非協力的な国・地域または不正薬物の仕出国に拠点を置く加盟店等と取引があった場合。
(ト)犯罪収益に関与している可能性がある取引があった場合。
(チ)換金を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
第11条(期限の利益喪失)
- 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)キャッシングサービス又はショッピングサービスの1回払いのご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。但し、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(ロ)ショッピングサービス(1回払いを除く)のご利用代金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(以下省略)
- 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)商品の購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本人会員が当社に対する支払いを1回でも遅滞したとき。
(以下省略)
第12条(遅延損害金)
- 本規約に定められた支払期日にお支払い資金が不足し、ご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、第23条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年利率14.6%、2回払い・ボーナス一括払い、分割払いは年利率6.0%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年利率20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。
- 本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、支払債務の元金残全額に対して第23条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年利率14.6%、2回払い・ボーナス一括払い、分割払いは年利率6.0%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年利率20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。
- 前二項いずれも計算方法は、日割計算とします。
第23条(支払区分)
- 会員はカードによる商品・サービスの購入代金及び通信販売の利用代金の支払いについて、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
- (ロ)分割払いの場合、支払金合計は購入代金(利用代金)に上記の分割払手数料を加算した金額となります。(以下「分割支払金合計」と称します。)また、月々の分割払いの支払金は分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。(以下「分割支払金」と称します。)但し、2回払いの各回の支払分及び分割支払金の単位は1円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(以下省略)
- 会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
(イ)毎月の支払い元金は、締切日におけるリボルビング利用残高(以下「利用残高」と称します。)に応じて、会員が申し込み時に予め選択した支払いコースにより定める金額とし、当社所定の手数料をこれに加算した金額(以下「弁済金」と称します。)をお支払いいただきます。なお、入会後に会員の申し出があり当社が承認した場合は、支払いコースの変更ができるものとします。
(以下省略)
- 本人会員は、カード利用の際に指定した支払区分のうち、1回払い、2回払い及びボーナス一括払いを当社が定める期間内に申し出を行い当社が適当と認めた場合に、リボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして前項(イ)(ロ)により計算します。
(以下省略)
第26条(支払停止の抗弁)
- 会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
(以下省略)
- 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(イ)売買契約が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(ロ)会員の指定した支払区分が、1回払いのとき。
(ハ)2回払い、ボーナス一括払い又は、分割払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき。
(以下省略)
※長野UCカード会員規約はこちらよりご確認いただけます。